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面会交流調停を申し立てられた場合の対応方法と有利に進めるポイント

2023年09月21日
  • 親権
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面会交流調停を申し立てられた場合の対応方法と有利に進めるポイント

東京都福祉保健局が公表している、区市町村別年次推移データによると、練馬区における令和3年の離婚件数は1005件でした。令和2年の44件減となり、練馬区での離婚件数は年々減少しているようです。

離婚をする際、子どもがいる場合は子どもの親権をどちらの親が持つか決めることになります。親権者が決まると、次に決めなければいけないのが「面会交流」についてです。親権を持たない側に面会交流権(子どもと面会交流する権利)を持たせるのか、持たせる場合いつどのように交流させるのか決めていきます。

基本的に面会交流は子どものためにも必要なものですが、たとえば離婚理由が離婚相手からの暴力だった場合、親権者は子どもをそのような相手には会わせたくないと考えるでしょう。それを相手に伝えて面会交流を拒否して離婚したにもかかわらず、相手から「面会交流調停」を申し立てられることもあり得ます。

今回は、「面会交流調停」を申し立てられた場合の対応方法などについて、ベリーベスト法律事務所 練馬オフィスの弁護士が解説していきます。

1、面会交流調停とは?

「面会交流調停」とは、離婚後や別居中に親権を持たない親が子どもと面会を行う「面会交流」について話し合う調停のことです。

それでは、「面会交流調停」はどのように行われるのでしょうか?

「面会交流調停」の流れや注意点について解説していきます。

  1. (1)面会交流調停の流れ

    詳しく流れをみていきましょう。

    ① 申し立て
    離婚成立前後に行われる親権者と親権を持たない側との間での話し合いで、面会交流についてまとまらない場合があります。そのような場合に行われるのが、家庭裁判所に対する「面会交流調停」の申し立てです。

    「調停」では当事者に加えて「調停委員」と呼ばれる第三者と裁判官を交えて話し合いを行います。調停委員にアドバイスをもらうこともありますが、あくまでも決める方法は「当事者の話し合い」です

    ② 調停期日が決定・調停開始
    「面会交流調停」が申し立てられると、裁判所が、申し立てをした側と受けた側両方の日程を確認して調整します。調停では、相手と直接顔を合わせたくない場合、裁判所に伝えることで別室を利用したりや代理人に出席をしてもらったりすることも可能です。

    調停では、以下のような内容について話し合いを行います。

    • 面会交流権を与えるか否か
    • 面会交流の頻度・時間・場所
    • 面会交流の方法(電話やメール、手紙、直接会うかなど)


    子どもの気持ちも尊重しながら、子どもの年齢・性別・性格、就学しているかどうか、生活のリズム、生活環境などを踏まえて、上記の内容を決めていきます。

    また、判断材料にするために裁判官の命令によって実施されることがあるのが「試行的面会交流」です。

    「試行的面会交流」では、裁判官に調査命令を下された調査官によって、プレイルームで面会交流を希望している親と子どもが触れ合う様子を観察されます。そして「面会交流を認めるかどうか」や「認めた場合どのように交流をさせるべきか」という内容の見極めが行われて調査報告書にまとめられるのです。
    試行的面会交流はあくまで、話し合い内容を判断するための材料ではありますが、調停が成立しなかった場合、審判の判断基準にも使われます。

    調停は、1〜2か月に1回の期日を複数回行って、半年以上かかるケースが多いでしょう

    ③ 調停の成立・不成立
    調停が成立した場合には、裁判所書記官によって「調停調書」という文書が作成されます。「調停調書」には裁判所の判決と同じ力があるため、相手が内容を履行しない場合は裁判所から相手に履行をするように勧告してもらうことが可能です。

    一方、調停が不成立だった場合は自動的に審判の手続きに移行します

    「面会交流審判」では裁判所によって審判を下され、当事者は裁判所が決めた内容に従わなければなりません。

  2. (2)注意点

    面会交流調停では特に、「調停の欠席」について注意しなくてはなりません。

    調停を1回欠席しただけでは大きな問題になる可能性は低いでしょう。しかし、面会交流調停を何度も欠席すると、調停は不成立になります。

    その場合、調停は審判に自動的に移行することになりますが、審判では当事者の主張や提出した証拠をもとに裁判官が審判を下すのです。つまり、ずっと調停を欠席していると自分の意見を裁判所の審判に反映してもらう機会を失うことになり、自分に不利な審判を下されるおそれが高まります。

    また、正当な理由がないにもかかわらず調停を欠席していたと判断された場合、5万円以下の過料にかせられる可能性もあります。そのため、よほどの理由がない限り調停は出席した方がいいでしょう。

2、面会交流調停で面会を拒否できる可能性があるケース

面会交流調停を申し立てられたとしても、さまざまな事情から面会交流が許可されないケースが存在します。

許可されないケースについて具体的にみていきましょう。

  1. (1)相手が子どもに暴力を振るうおそれがある

    離婚前から相手が子どもに暴力を振るい、子どもの精神的なダメージが続いているケースを考えてみましょう。

    そのような状態で面会交流が許可されると、子どもの精神状態を悪化させる可能性があるだけでなく、再び暴力を振るわれることで子どもがさらに大きなダメージを受けてしまうおそれもあるでしょう。

    このように、面会交流をした結果子どもの福祉が害される場合には、子どもを守るために、面会交流は許可されない可能性が高いです

  2. (2)子ども(小学校高学年以上)が嫌がっている

    子どもの意思決定能力は10歳前後から備わると考えられていますので、10歳以上の子どもの意見であれば、面会交流についても考慮されることになるでしょう。

    なお、子どもの監護に関する審判を行う場合、15歳以上の子どもは、意思を必ず確認されます(家事事件手続法152条2項)。

  3. (3)子どもが連れ去られるおそれがある

    面会交流の際に子どもが連れ去られてしまった場合、育った場所や育て親や友人と離されるなど、生活環境に大きな変化が起きるため、子どもは精神的なダメージを受けてしまいます。

    そのため面会交流の際に子どもが連れ去られるおそれがある場合には、面会交流は許可されないでしょう

3、面会交流調停を有利に進めるためのポイント

面会交流調停を自分に有利に進めるにはどうすればいいのでしょうか?

いくつかのポイントについて解説していきます。

  1. (1)調停委員を味方にする

    調停では相手を納得させるためにも調停委員を味方にすることが重要です。自分で相手を納得させることが難しくても、第三者である調停委員の話で相手が納得してくれる可能性があります。

    そのため、なぜ面会交流を避けたいのか丁寧に説明し、調停委員をなるべく自分の味方にするように心がけて話し合いを行いましょう

  2. (2)根拠に基づいた主張をする

    調停では調停委員にアドバイスをもらうことがあります調停委員を味方にして自分に有利なアドバイスをもらうためにも、証拠を提示しておくことが重要です

    たとえば相手からの暴力を理由に面会交流を拒みたい場合、暴力を受けた診断書やその姿を写した写真などを提出すると、「面会交流はしない方がいい」と調停委員から提案を受けられる可能性が高くなるでしょう。

  3. (3)論理的に説明する

    調停では「面会交流」をさせたくない理由を話すことになります。その際に感情的になると、調停委員に愚痴をはくだけになってしまったり、相手と言い合いになったりして話し合いが円滑に進まなくなってしまうかもしれません。

    面会交流を拒みたい理由を説明しようとすると感情的になってしまう可能性がありますが、なるべく冷静に論理的に説明をして円滑な話し合いを心がけましょう

4、面会交流調停を弁護士に相談するメリット

面会交流調停を有利に進めるためのポイントを解説してきましたが、面会交流調停等の対応は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

面会交流調停を有利に進めるためには上記に解説した通り、根拠に基づいた論理的な主張をして調停委員を味方にする必要があります。

弁護士に相談すれば、どのように証拠を用意すればいいのか、またどうすれば論理的な主張をすることができるのかアドバイスを受けることが可能です。また、弁護士に依頼すれば、代理人として相手との交渉や調停等を対応してもらうこともできます。

どうしても感情的になってしまいそうな場合や相手とそもそも顔を合わせたくないような場合にも、弁護士に任せることで代わりに主張や条件交渉をしてもらうことが可能です。

そのほか、面会交流調停についての相談だけでなく、養育費や財産分与などの離婚に関する相談・対応を一任することもできます。離婚をする際はさまざまなことを決める必要がありますので、弁護士に相談・依頼することで、適切に進めていくことができるでしょう。

5、まとめ

面会交流は必ず行わないといけないわけではなく、子どもに悪い影響が出るおそれがある場合には拒否できることもあります。

調停を自分に有利に進めていくためにも、証拠の用意や感情を抑えた主張をすることが重要です。

そのためにも面会交流調停を申し立てられた場合、弁護士に相談をしましょうベリーベスト法律事務所 練馬オフィスの弁護士へご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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