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刑事弁護・少年事件を
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元検事が率いる刑事弁護専門チームが徹底サポート

元検事 弁護士 若佐一朗

刑事事件では、検察官によって起訴されるのか不起訴になるのかが重要な分かれ目となります。なぜなら、検察官によって起訴された場合には、99%以上の確率で有罪になってしまうからです。有罪判決となった場合には、前科になりますので、仕事や私生活においてさまざまな不利益を受ける可能性があります。そのため、犯罪の嫌疑をかけられた場合には、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動が重要となります。

ベリーベスト法律事務所の強みとしては、検事経験がある元検事の弁護士が在籍しているという点です。刑事事件を起訴するか不起訴にするかは検察官が判断しますので、実際に起訴・不起訴を判断していた検察官としての知識や経験は、不起訴処分獲得のための大きな強みであるといえます。起訴・不起訴のポイント押さえた効果的な弁護活動を行うことによって、限られた時間の中でも大きな成果を上げることが可能になります。

ベリーベスト法律事務所 練馬オフィスでも元検事が率いる刑事弁護専門チームと連携をしながらお客さまの事案に対応いたしますので、起訴・不起訴のポイントを押さえた弁護活動を行うことが可能です。

悩み別解決プラン

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前科をつけたくない
不起訴にしたい

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被害者と
示談をしたい

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職場・学校に
知られたくない

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不起訴・執行猶予に
して欲しい

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釈放・保釈
して欲しい

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無罪を
証明して欲しい

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自首に
同行して欲しい

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家族と
連絡をとりたい

犯罪別解決プラン

刑事事件はスピード勝負! 弁護士が迅速に対応します

刑事事件はスピード命! 24時間365日対応は必須

刑事事件は「スピード勝負」と表現されることがあります。これは、刑事事件の身柄拘束に、法律上、期間制限が設けられていることが関係しています。

警察に逮捕された場合には、警察は24時間以内に身柄の解放か検察官送致かを判断しなければなりません。また、送致を受けた検察官は、48時間以内に身柄の解放か引き続き身柄を拘束する場合には勾留請求をしなければなりません。そして、裁判所が検察官の勾留請求を認め、勾留決定をすると10日間身柄拘束をされることになります。さらに、勾留延長が認められると身柄拘束期間は10日間延長され、合計20日間の身柄拘束を受けることになります。

このように、被疑者が勾留されるかどうかによって、その後の身柄拘束期間は大きく異なってきます。身柄拘束中は、当然、留置場の外に出ることができませんので、仕事や学校を休まなければならず、私生活への影響ははかり知れないものとなります。そのため、逮捕されてから勾留請求までの72時間の弁護活動が非常に重要となるのです。勾留請求までは非常に短い時間しか残されていませんので、少しでも効果的な弁護活動を行うためにも、逮捕後はお早めにベリーベスト法律事務所 練馬オフィスまでご連絡ください。

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