離婚における解決金とは?|金額と年収の関係性
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離婚に関する紛争が解決した際に、「解決金」という名称の金銭の支払いがなされることがあります。「離婚問題を早期に解決できる」「離婚に応じてもらいやすい」などのメリットがあることから、解決金の支払いはよく利用されています。
解決金の支払いにより離婚問題を解決したいと考えている方としては、「どのくらいの金額を支払えばよいのだろうか」ということが気になるでしょう。
本コラムでは、離婚における解決金の概要と年収との関係性などについて、ベリーベスト法律事務所 練馬オフィスの弁護士が解説します。
1、離婚における解決金とは
まず、離婚における解決金の概要を解説します。
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(1)解決金とは
離婚における「解決金」とは、離婚問題を解決するために支払われるお金のことをいいます。
なお、解決金の支払いに関しては、法律上の規定は一切ありません。
離婚においては、条件を満たす場合には慰謝料や養育費、婚姻費用などを受け取る権利や支払う義務が生じますが、解決金の支払いについては法律的な権利や義務は存在しないのです。 -
(2)解決金の目的・役割
相手が離婚に応じてくれないという場合には、解決金の支払いを提示することで、離婚の話し合いが進む可能性があります。
また、「慰謝料」という名目で支払ってしまうと「支払う側に非がある」というイメージを受けることから、「解決金」という曖昧な名目にして世間体を守る、という理由で解決金が支払われる場合もあります。
このように、離婚における解決金とは、「離婚問題を早期かつ円満に解決する目的で支払われるお金」といえます。
2、解決金の金額は年収による? 金額の決定方法
以下では、解決金の金額はどのようにして決めればいいか、解決金の金額には一般的な相場があるのかどうかについて解説します。
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(1)解決金の相場はない
解決金は、法的根拠に基づくお金ではないため、一般的な相場というものも存在しません。また、当事者が合意した金額を支払うことになりますので、100万円から300万円になる場合もあれば、1000万円を超える高額な解決金が支払われることもあります。
ただし、解決金の相場はないとはいえ、あまりに法外な解決金の支払いを求められた場合には、支払いに応じないほうがよいでしょう。
支払おうとしている解決金が適切な金額であるかどうかがわからない場合には、専門家である弁護士に判断してもらうことができます。 -
(2)金額は目的や年収に応じて決定する
解決金の金額に一般的な相場はないとはいえ、解決金に慰謝料や財産分与などを含める場合には、ベースとなる慰謝料の相場や財産分与の算定方法などを基準に金額が定められます。
そのため、どのような目的で解決金を支払うのかが明確になっているのであれば、ある程度の相場を判断することが可能です。
また、解決金の支払い義務者が高額所得者である場合には、ある程度高額な解決金を提示しなければ、相手の同意が得られない可能性があります。
さらに、早期に離婚したいという場合には、一般的に支払われる解決金の金額よりも多少上乗せした金額を提示しなければならないこともあるでしょう。
このように、解決金の金額は、解決金の目的や当事者の収入、離婚をしたい理由など、さまざまな事情を考慮して決めていくことになるのです。
3、解決金を取り決めるときの注意点
以下では、解決金の取り決めをする際に注意すべき点を解説します。
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(1)離婚協議書を作成する
離婚に関する解決金の取り決めができたということは「離婚に関する問題が解決した」ということを意味します。
離婚にあたっては、単に離婚するかどうかだけでなく、子どもの親権者を誰にするのか、養育費としていつまでどのくらいの金額を支払っていくのか、子どもと面会交流をどのように実施するのかなどさまざまな条件の取り決めも必要になります。
このような条件についての合意が成立した場合には、口頭での合意で終わらせるのではなく、「離婚協議書」という書面にその内容をまとめましょう。
口約束だけだと証拠が残らず、後から約束を反故にされるリスクが高くなるため、必ず書面を作成することが大切です。 -
(2)離婚協議書に清算条項を設ける
離婚協議書を作成する場合には、「清算条項」を設ける必要があります。
清算条項とは、当事者間で合意した内容以外の債権債務がないことを確認して、紛争の蒸し返しを防ぐために設けられる条項です。
一般的には、以下のような文言が記載されます。「甲及び乙は、甲乙間において、本件について、本離婚協議書に定めるほか何らの債権債務のないこと相互に確認する」
解決金を支払う側としては「解決金の支払いにより、慰謝料などを含めたすべての争いを解決した」と認識してしまうかもしれません。
しかし、清算条項がなければ、解決金の支払いをしたとしても、後日、別途に慰謝料の請求を受けるリスクが生じてしまうのです。
このような紛争の蒸し返しを防ぐためにも、必ず清算条項を設けることが大切です。 -
(3)高額な解決金は課税対象になる可能性がある
離婚時に支払われる慰謝料や財産分与などのお金は、原則として非課税です。
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金として支払われるものであるため「損害を穴埋めする」という性質を持ちます。
つまり、受け取ることにより利益が生じるようなお金ではないため、課税の対象にならないのです。
財産分与については、夫婦の財産関係の清算を目的として支払われるお金であるため、それにより新たな利益を得るわけではないことが、非課税となる理由です。
解決金についても、基本的には慰謝料や財産分与と同様に離婚給付として支払われるお金であるため、原則として課税対象にはならないといえるでしょう。
しかし、解決金の目的や性質を考慮してもあまりに高額な解決金が支払われた場合には、実質的に贈与がなされたものとみなされて贈与税が課税される可能性があることに注意が必要です。 -
(4)一括払いが基本だが相手の同意があれば分割払いも可能
解決金の支払いは、基本的には、一括で支払うという合意が多いといえます。
しかし、一括払いにしなければならないという法律上の決まりがあるわけではないため、相手の同意があれば、分割払いにしてもらうことも可能です。
「経済的な余裕がなく、解決金の一括払いが難しい」という場合には、相手と交渉をして、分割払いに応じてもらえるよう頼んでみましょう。
4、離婚の解決を弁護士に相談すべき理由
離婚問題でお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)離婚条件を適切に決められる
離婚にあたっては、親権、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与、面会交流、年金分割などの離婚条件を定めなければなりません。
また、離婚解決金の支払いをする場合には、いくら支払うのかも決めていく必要があります。
このような複雑な離婚条件について適切な基準を判断するためには、法的知識と経験が不可欠になります。
適切な条件で離婚をしたいという場合には、専門家である弁護士に相談しましょう。 -
(2)相手と直接交渉する必要がない
弁護士には、離婚交渉の代理人を依頼することができます。
当事者同士で交渉をすると、互いに感情的になってしまい、大事な話し合いを進めることも難しくなる可能性があるでしょう。
弁護士に代理人を依頼すれば、法律的な観点に基づいて冷静に話し合いを進めることが可能になるため、離婚に関する合意を成立しやすくなります。
また、交渉を弁護士に任せることで、交渉に伴う精神的な負担も軽減しやすくなるでしょう。 -
(3)調停や裁判になった際にもサポートを受けられる
当事者同士の話し合いで離婚の合意が成立しない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てが必要になります。
離婚調停も協議離婚と同様に基本的には話し合いの手続きになりますが、裁判所という場所で裁判官や調停委員という第三者を前にして行うため、緊張や不安感などから、言いたいことも言えずに終わってしまう場合もあります。
弁護士は、調停の申立てだけでなく、実際の調停に同行もします。
弁護士が同行することで、自分の主張を伝える際にもサポートを受けられて、不利なく調停を進めやすくなるでしょう。
また、調停が不成立になった場合には、離婚訴訟の提起を検討することになります。
弁護士には、交渉や調停に引き続き、訴訟への対応を依頼することも可能です。
5、まとめ
離婚において支払われる解決金は、法的な根拠を持たないとはいえ、早期かつ円満に離婚を成立させるための重要な役割を担います。
ただし、解決金の支払いをする際には、離婚協議書の作成や清算条項を設けるなどいくつか注意すべき点があります。
金額の相場を確認するためにも、解決金の支払いを検討している方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
離婚に関するお悩みをお持ちの方は、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています