0120-709-010

平日9:30〜18:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

出版社の特集記事を削除し謝罪文を掲載させた事例

  • CASE564
  • 2019年12月10日更新
  • 法人
  • 法的手段による削除対応
Dさん
  • 投資会社 社長

ご相談に至った経緯

Dさんは、投資会社の社長をしています。Dさんは、とある雑誌の中で、Dさんが詐欺グループと関わりがあるとの特集をされているのを発見しました。
しかも、その特集と同内容が、その雑誌出版社のホームページにも掲載されていることが分かりました。

ベリーベストの対応とその結果

弊所では、Dさんからの依頼を受け、出版社を相手として、
①特集が誤りであると認め、雑誌に謝罪文を掲載すること
②ホームページの記事を削除すること
③慰謝料を支払うこと
を求める訴訟を提起しました。

出版社側も弁護士を付けて、その特集は真実であるとの主張をしてきたため、特集を作成した記者に対する証人尋問まで行うことになりました。
そこでの反対尋問が奏功したこともあって、最終的には「出版社側がホームページの特集記事を削除し,雑誌とホームページに謝罪文を掲載する」との条件で和解することができました。

解決のポイント

本件のように相手側がマスメディアである場合、「表現の自由」を巡って争いが本格化することもありますが、不当な記事に対しては断固として削除を求めることが大切です。
また、ケース1からケース3までは、請求の相手方はいわば情報の「掲載者」に過ぎず、「発信者」ではありませんでした。
本件のように相手方が情報の「発信者」である場合には、単なる削除請求だけではなく、謝罪文の掲載や損害賠償等を求めることも検討に値します。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-709-010

平日9:30〜18:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

練馬オフィスの主なご相談エリア

<東京都>練馬区旭丘、旭町、大泉学園町、大泉町、春日町、上石神井、上石神井南町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、高松、田柄、立野町、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、土支田、中村、中村北、中村南、西大泉、西大泉町、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、光が丘、氷川台、東大泉、富士見台、平和台、南大泉、南田中、三原台、谷原
板橋区、北区、豊島区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、大田区、品川区、港区、渋谷区、中央区、千代田区、新宿区、文京区、荒川区、足立区、葛飾区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区、東久留米市、西東京市、清瀬市、東村山市、小平市、小金井市、府中市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、稲城市、およびその他近隣地域にお住いの方

<埼玉県>新座市、朝霞市、和光市、戸田市、志木市、蕨市、所沢市、およびその他近隣地域にお住いの方

ページ
トップへ